日本国憲法、国民は守らなくていい?

皆さん、日本国憲法、知ってますよね?
小学校から学ぶ戦後作成された我が国の最高法規です。
でも、この日本国憲法、国民に尊重擁護義務が無い事ご存知でしたでしょうか?
今回は、この件に関して簡単にお話したいと思います。

「憲法は法律より上にあるけん守らんといかんやん」と言われるかもしれません。
確かに憲法第98条に「最高法規」なので憲法に反する「法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為」は「その効力を有しない」と書いてます。
つまり、憲法に反する法律などは「無効」なんですね。
それが「最高法規」の意味です。
ただ、憲法第99条には、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」とあります。
どこにも国民って書いてないんですね。
なぜなら、憲法は国民を縛る為のものではなく、天皇以下国会議員や公務員を縛るものだからです。
国民が守らないといけないのは、法律です。
「でも、国民の3大義務(勤労・納税・教育を受けさせる)は、憲法に書いとるやん」と言われそうですね。
しかし、この義務の書いてある条文(26条~30条)には、「法律の定めるところにより」や「法律でこれを定める」と、わざわざ書いてます。
なので、国民に義務を課すには法律が必要って事です。

さて、今回は日本国憲法の尊重擁護義務に関してお話しました。
行政書士試験の科目にあるので「憲法」改めて勉強しましたが、日常なかなか目にする事がありませんよね?
ただ、今後改憲も含めて議論となる時、必要な情報となります。
補則(100条~103条)を除くと、前文~99条と意外に少ないので、読んでみるものいいかなって思います。

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