令和5年度税制改正について① 暦年課税制度改正
令和6年より施行される税制改正について、当事務所の主な業務の一つである相続に関しての情報です。
【暦年課税制度】
いわゆる110万円までは贈与税がかからない制度として認知されていると思います。
但し、贈与した者が亡くなった場合、直近過去3年に贈与した分は相続とみなされ相続税の課税対象となります。
これが今回の改正により7年に延長となります。
3年→7年になると何が困るでしょう?
(3年の場合)暦年贈与を計画的に実施して、子や孫(配偶者でもいいですが)に相続税がかからないように節税していた場合、自身が亡くなってから過去3年分(最大330万円)が相続税の課税対象
→(7年の場合)自身が亡くなった時点から過去7年分の暦年贈与分(最大770万円)が相続税の課税対象
はい、ぶっちゃけ増税ですね。
ただ、増税とならないケースもあります。
あくまでも、「相続税の課税対象となる」のであって、相続税を払わなければいけない訳ではありません。
それは、相続税には、基礎控除があるからです。
【相続税の基礎控除】
3000万円+(600万円x法定相続人)が基礎控除額となります。
※法定相続人が配偶者+子2人の場合、3000万円+(600万円x3人)となり、基礎控除額は4800万円
「相続した財産」から「負債(借金など)」と「葬儀費用」を差引いた額が課税額となり、この課税額から基礎控除額を除いた金額に相続税がかかります。
よって、基礎控除額の方が、課税額より大きい場合、相続税は非課税となります。
ちなみにその場合は、申告も要りません。
あと、その他「配偶者控除」や「未成年控除」などの制度もあります。

