親が亡くなり、1人に相続させるって遺言書!どうすればいいと?

故人の意思を実現させる遺言書。
認知症では無い場合、その遺言書は有効となります。
そんな遺言書に「特定の1人に全財産相続させる」ってあったらどうすれば良いでしょう?
今回は、そんなケースについて簡単にお話したいと思います。

特定の相続人に全財産を相続させるという内容の遺言書が出てきた場合でも、他の相続人が遺産を全く受け取れないわけではありません。
兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、親など)には、法律で保障された最低限の遺産の取り分である「遺留分」があります。
遺留分を侵害されている相続人は、多くの遺産を受け取った人に対し、侵害された額に相当する金銭を請求することができます(遺留分侵害額請求)。
例えば、相続人が配偶者と長男、次男の3人で、遺言書に「長男に全財産を相続させる」と書かれていたとします。
この場合、配偶者と次男の遺留分が侵害されています。
 ・法定相続分: 配偶者1/2、長男1/4、次男1/4
 ・遺留分: 配偶者1/4、長男1/8、次男1/8
つまり、配偶者と次男は、自身の遺留分(それぞれ総遺産の1/4と1/8)に相当する金額を長男に請求することができるとです。
まずは当事者間で話し合い、解決しない場合は家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停でも合意できなければ、地方裁判所で訴訟を起こすことになります。

さて、今回は、特定の1人に全財産相続させるって内容の遺言書が出てきたケースについてお話しました。
他の相続人には、「遺留分侵害額請求権」があるので、後々争いにならない様に、遺留分を考慮した遺言書の内容にしないといけないですね。
ちなみに、「遺留分侵害額請求権」は、相続の開始と遺留分を侵害する遺贈等があったことを知った時から1年(もしくは相続開始から10年)で時効となるため、注意が必要です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です