遺言書の訂正、どうやると?

前回、遺言書の書き間違いについて記事を書きました。
では、書き間違えた遺言書の訂正はどうすれば良いのでしょうか?
今回は、遺言書の訂正について簡単にお話したいと思います。

当たり前ですが、遺言書の訂正は自身が存命していないと無理です。
そして、遺言書の書き間違いを訂正する方法は、民法第968条で厳格に定められています。
この方式に従わない訂正は無効となり、訂正前の内容が有効とみなされます。
まず、間違えた部分を二重線などで消し、どこを訂正したかが分かるよう訂正箇所を明確にします。
次に、変更した旨を付記(遺言書の末尾や余白に「〇字削除、〇字追加」など、どこをどのように変更したかを書き加え)して、そこに署名します。
最後に、訂正した箇所(二重線を引いた場所の近くなど)に、遺言書で使用した印鑑と同じ印鑑で押印します。
以上の方式を誤ると訂正が無効になるだけでなく、遺言書全体の有効性が争われる可能性もあるため、慎重に行う必要があります。

さて今回は、遺言書の訂正についてお話しました。
正しい方式で訂正しないと無効になっちゃうので慎重に行わないといけないんですね~。
ちなみに、修正液や修正テープ等の使用は不可です。
また、訂正箇所が多い場合や、内容が複雑になる場合は、訂正を重ねるよりも全文を書き直す方が安全です。
そもそも正しい方式での訂正は手間ですので、思い切って書き直すことで、後々のトラブルを防ぐことができます。

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