遺言書、封しなきゃ?押印は実印?
前回、複数の遺言書がある場合について記事を書きました。
ルールを知っていないとせっかく作成した遺言書が無効ってなると困っちゃいますよね。
今回は、遺言書の封について、そして押印の印鑑について簡単にお話したいと思います。
まず遺言書の封についてです。
「自筆証書遺言」(遺言の全文、日付、氏名を自分で手書きして、押印をする)の場合、法律上は封をしなくても問題ありません。
が、保管には注意が必要です。(誰でも見れちゃうので)
「公正証書遺言」(公証人 が遺言の内容を聞いて、遺言者に代わって作る)の場合、遺言書原本は公証役場で保管されるので、遺言者自身が封をする必要はありません。
「秘密証書遺言」(遺言内容を秘密にする)の場合、当然ですが秘密にする為、必ず封をします。
しかも、遺言書に押した印鑑と同じ印鑑で封印しなければなりません。
次に押印の印鑑についてです。
「自筆証書遺言」の場合、法律上は実印である必要はなく、認印でも有効です。
ただ、後日「本人が押したものではない」などの紛争を防ぐ為にも、実印を使用し、印鑑証明書を添付しておくことを強くお勧めします。
「公正証書遺言」の場合、実印で押印するのが一般的です。
公証役場からも実印と印鑑証明書の提出を求められることがほとんどです。
「秘密証書遺言」の場合、前出の遺言書への押印と封印に同じ印鑑を使用する必要がありますが、法律上は実印である必要はありません。
が、自筆証書遺言同様、本人の意思であることを明確にする為、実印を使用する事が望ましいです。
さて、今回は遺言書の封と実印使用についてお話しました。
遺言書の種類により対応が異なるんですね。
ちなみに、遺言書は法的に重要な書類なので、不備があると無効になる可能性があります。
ご自身で判断が難しい場合や、確実に有効な遺言書を作成したい場合は、我々専門家に相談する事をお勧めします。


