死因贈与?生前贈与と何が違うと?
皆さん、死因贈与って聞いた事ありますでしょうか?
「生前贈与なら聞いた事あるけど・・・」って方が多いのではないでしょうか。
今回は、死因贈与について遺贈などと共に簡単にお話したいと思います。
まず、「生前贈与」ですが、贈与者が生きているうちに子や孫などに贈与する事です。
一般的に「贈与」と言うと「生前贈与」になります。
生きていますからね。
対して、贈与者が死亡した場合、「相続」「遺贈」「死因贈与」の3種類の方法があります。
最も一般的なのが「相続」で、「遺贈」「死因贈与」が無ければ自動的に発動します。
「遺贈」は遺言書の通りに遺産を移転する事です。
「死因贈与」とは、生きてるうちに贈与契約で遺産の移転を決めておく事です。
よって、受取る人との合意が必要です。
契約なので。
例えば、「自分が死んだら、この車をお前にやるばい」って契約を交わす場合がそれです。
つまり、自分が「死」ぬことを原「因」として「贈与」が発生する為、「死因贈与」って言うんですね。
さて、今回は「死因贈与」についてお話しました。
ただ、贈与対象が不動産の場合、「遺贈」に比べて登録免許税・不動産取得税が高くなる為、注意が必要です。
ちなみに、「生前贈与」は贈与税が関わってきますが、「死因贈与」「遺贈」は「贈」って漢字が入っているけど、相続税が関わってきます。
贈与者本人が亡くなっているので、税的には相続の扱いになるんですね。


