成年後見制度?保佐と補助って何?

皆さん、成年後見人の他に保佐人・補助人があるってご存知でしょうか?
今回は、成年後見制度の後見・保佐・補助について簡単にお話したいと思います。

親や親戚が認知症になっちゃったって場合、何かと心配ですよね。
訳わかんないまま勝手に高額な商品購入されたりすると困っちゃいますよね。
そんな時に成年後見の制度で、後見人が取り消したりって法律行為をできる様なります。
ただ、そこまで認知症が進んでいる訳ではないって人もおられます。
その場合、ある程度判断能力があるにも関わらず、色んな契約等を後見人がしなければならないと、意見が食い違った時、「本人の思い通りにならない」って事も想定されます。
人間は本来自由なのに、後見制度が自由意志を侵害する事になっちゃいます。
だから、成年後見制度で、「後見」「保佐」「補助」の3つのレベルを設定しているんです。
それぞれ、申立てにより医師の診断書に基づき家庭裁判所が判断します。
法律的に、「後見」は「事理を弁識する能力を欠く常況にある者」とされ、判断能力がほぼ無い状態を指します。
「保佐」は「事理を弁識する能力が著しく不十分である者」とされ、判断能力が無いとは言えないが著しく不十分という事で、一定の強い保護が必要な状態といえます。
「補助」は「事理を弁識する能力が不十分である者」とされ、判断能力は残っているが不十分なので、それを補う為に重要な法律行為については保護が必要な状態を指します。

さて、今回は成年後見制度の3つのレベルについてお話しました。
認知症などによる判断能力の低下は人それぞれなので、その程度に応じて「後見」「保佐」「補助」に分けて、実際保護する範囲等が設定されているんですね。
ちなみに、「後見」となると本人のした行為(売買等)の全てを成年後見人が原則取り消す事ができます。
が、日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消しの対象外となっています。
例えば、おやつなど買ったものを取り消しできるってなると、お店に損害がでちゃいますよね。
なので、不動産の購入や高額な宝石や絵画など重要な契約については取り消せるけど、日用品などの購入(売買契約です)なんかは取り消せないって事になります。

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