選挙違反、どんな罰則があると?
前回は、どんな選挙違反があるのかって記事を書きました。
今回は、じゃあ選挙違反をしたらどんな罰則があるのか?について簡単にお話したいと思います。
候補者、その関係者、はたまた投票を行う有権者であれ、選挙違反をすると罰則があります。
もちろんその違反によって罰則は異なります。
具体的には、最も多い「買収及び利害誘導罪」(公職選挙法台221条)だと、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金ですが、候補者本人の場合、4年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科されます。
また、「詐偽投票罪」(公職選挙法第237条)では、選挙人ではない人が投票した場合、1年以下の禁錮または30万円以下の罰金ですし、他人になりすまして投票したり、投票しようとした場合、2年以下の禁錮または30万円以下の罰金となります。
例えば、病気で選挙に行けないからと他人が投票した場合、1年もしくは2年以内の禁錮刑に処される可能性があります。
さて今回は、選挙違反をしたらどんな罰則があるのかについてお話しました。
選挙違反の罰則は結構厳しいですよね。
ちなみにそれに加え、一定期間、選挙権の停止などの措置も取られます。
捜査機関は公職選挙法違反に対してかなり厳しい姿勢で臨んでいます。
万が一選挙違反を指摘され、立件された場合、早急に弁護士に相談する事をお勧めします。
まぁ、そうならない様にルールを知っておく事が重要ですね。