施行規則?法律と何が違うと?

前回、電気通信事業法施行規則の改正についてお話しました。
この施行規則(省令)って法律と何が違うと?って思っちゃいますよね。
今回は、この辺りのお話を簡単にしたいと思います。

まず、法律ですが、ご存知の通り国会で制定されますよね。
国会議員(国民が選出)が多数決で決めるのが法律です。
国民が選んだ国会議員が決めたルールが法律なので、国民の権利・義務を制限する事ができます。
逆に法律しか、国民の権利・義務を制限できません。
その法律を実施する為に定められるルールで内閣が制定するのが、政令(施行令)。
法律や政令などを施行する為に定められるルールで各省の大臣が制定するのが、省令(施行規則)です。
もちろん、政令も省令も法律の委任が無い限り、罰則や国民の権利・義務を制限するルールを定める事はできません。
法律を作る国会議員、ガチ本気で選ばないとヤバいですよね。

さて、今回は、法律と政令(施行令)や省令(施行規則)との違いについてお話しました。
法律は、直接国民の権利・義務を制限するので、それを作る国会議員をキチンと選びましょうって事ですね。
ちなみに、国会議員の多数決で決まった法律も、憲法に違反している(違憲)場合、無効となります。
国の最高法規と言われる所以ですね。

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