著作権っていつまで有効?
皆さん、著作権ご存知でしょうか?
著作権とは、著作物(自身の考えやアイディアを表現した物)を創作した人に与えられる権利です。
今回は、この著作権、「おい、いつまで有効なんだい!」ってな話をしたいと思います。
著作権の有効期間(保護期間)は、著作物を作ってから著作者の死後70年までとされています。
※著作権法51条
ただ、著作者が分かんない場合もありますよね?
例えば、「誰が撮った写真か分からない」とか、「誰が作った曲か不明(かごめかごめ等)」など。
その場合、公表もしくは創作の時点より70年経過により著作権が消滅します。
著作権消滅後は、ほぼ自由にその著作物を利用する事が出来ます。
と、言う事は、著作権の保護期間内では、原則として著作権者の許諾なくして、著作物を利用する事はできないって事になります。
さて、今回は著作権いつまで有効?ってなお題でお話しました。
著作者が分かっている場合、不明な場合によって保護期間が違ってきます。
著作者の権利(著作権)を守る為にも正確な情報を確認しましょう。
ちなみに国によって保護期間は異なります(主要国では70年)が、権利自体は著作権に関する国際条約(ベルヌ条約)に加盟している179か国で保護されます。


