個人情報保護法(名簿って勝手に作っちゃダメ?)
皆さん、個人情報保護法ってご存知でしょうか?
名簿など、個人の情報を整理する事ってありますよね。
そんな時にこの法律、どんな人が対象で、どんな決まりがあるのか?を簡単にお話します。
まず、個人情報保護法の対象が誰なのか?ですが、
「個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう」なんて堅苦しく書いています。
簡単に言うと、顧客名簿などを持っているすべてのお店や会社、個人事業主などが該当します。
また、町内会や同窓会などの非営利団体についても対象となっています。
ただし、純粋な個人は含まれません。
よって、「個人で年賀状を作るのに作成した名簿」などは、個人情報保護法の対象外です。
では、個人情報取扱事業者になると、どんな決まりがあるのでしょうか?
①個人情報を取得する時、その目的を本人に知らせる。
②利用する時、その利用目的以外での使用はできない。
③保管する時、漏洩等の事態が生じないよう、安全に管理をする。
④第三者へ提供する時、予め本人に同意を取る。
⑤開示請求等を受けた時、本人からの開示・訂正・削除などは適切に対応する。
以上に違反した場合、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に科される可能性があります。
町内会やマンションの管理組合などの非営利団体も対象ですので、名簿作成の際はご注意ください。
さて、今回は、個人情報保護法の対象と決まりについてお話しました。
ちなみに、個人情報とは、生きている個人である事が前提です。
したがって亡くなった方の情報は個人情報にはあたりません。


