宅地建物取引士って何する人?どうやって資格取得する?

前回「宅建業と宅建業者」のお話をしました。
今回は、宅地建物取引士(宅建士)について解説します。

皆さん、宅建士と聞いてどんなイメージを持たれているでしょうか?
不動産屋さんが持っている?昔は「何たら主任者」って呼ばれてた?って感じでしょうか?
確かに以前は、「宅地建物取引主任者」という資格でした。
法改正により、2015年(平成27年)に「宅地建物取引士」となりました。

【宅地建物取引士(宅建士)とは】
実は宅建士、ちょー重要な国家資格です。
宅地・建物の取引の際、次の3つの事を独占業務として行えます。
・重要事項の説明
・重要事項説明書への記名
・契約書への記名
上記3つは、不動産取引の際、必ず行わなければならない必須事項ですが、宅建士じゃないとできません。(独占業務)
つまり、宅建士がいないと不動産の取引が成立しません。
皆さんもお部屋を借りる際、必ず宅建士が「宅建士証」を提示して、重要事項説明をしているはずです。(省く事は法律上できません。やっちゃったら免許取消となります。)
あと、宅建業者の従業員の5人に1人は宅建士じゃないとダメです。
(その業者の専任の宅建士でなければならない=掛け持ちとかじゃダメ)
つまり、受付の方など含めて従業員が11人いれば、その内3人は宅建士が必要となります。(10人ならその内2人でOK)
この人数要件を満たさなければ、行政責任として業務停止処分や免許取消処分となります。
また刑事責任として100万円以下の罰金となる事もあります。
ちょー厳しいですねー。

【宅地建物取引士(宅建士)になるには?】
毎年1回、10月に行われる試験を受けます。
先ほどもお伝えした通り、独占業務がある国家資格で、業者に設置要件まである為、取得していると転職・就職に超有利です。
故に例年多くの人が受験します。
ちなみに昨年2023年試験は、23万3276人が受験して、4万25人が合格しています。
例年合格率はだいたい15%前後です。
2時間のマークシート試験で、4つの選択肢から1つを選ぶ四肢択一となっています。
問題は全部で50問、その年の試験難易度によって合格基準点が変わる試験です。
(私が受けた令和3年は34点、令和4年と5年は36点以上が合格)
内容は、「宅建業法」「権利関係(民法)」「法令上の制限」「税・その他」と主に法律の知識が問われます。
試験に合格すると一生もんの資格にはなりますが、実際「宅建士」として独占業務を行うには、以下の手続きが必要です。
・都道府県知事に登録を申請
・「宅建士証」を交付申請
これで晴れて「宅建士」です。

さて、今回は、宅地建物取引士(宅建士)についてお話しました。
如何だったでしょうか?
今後、皆さんが不動産売買(賃貸)する際、「宅建士」が宅建士証を提示(絶対提示しないとダメ)して、重要事項の説明を行い、重要事項説明書と契約書に記名する場面の時、「ちゃんと法律に則ってやってるなぁ」と確認してみてください。

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