認知症になる前にできる事?④生前贈与?
前回は認知症になる前にできる事として遺言書の記事を書きました。
今回は、生前贈与について簡単にお話したいと思います。
生前贈与は、ご自身の判断能力がはっきりしているうちに行うことが大前提です。
認知症などで意思能力が不十分と判断されると、その贈与契約は後に無効とされてしまう可能性があるためです。
元気なうちに財産を子や孫へ計画的に渡すことで、相続税の対策につながるほか、住宅の購入資金や教育資金など、相手が必要なタイミングで有効に活用してもらうことができます。
ただし、年間110万円の基礎控除を超える贈与には贈与税が課され、一度贈与した財産は原則として取り戻すことはできません。
ご自身の老後の生活資金を十分に確保した上で、将来の生活設計を見据えながら慎重に計画を進めることが非常に重要です。
さて今回は生前贈与についてお話しました。
早めに下の世代へ財産を移す事で相続税対策となりますし、子どもの住宅購入や孫の教育資金など、相手が必要とするタイミングで財産を渡すことができるんですね~。
ちなみに不動産贈与の場合、相続時に比べて登録免許税が最大5倍となり、さらに不動産取得税も課される為、税負担が重くなります。
生前贈与を検討する際は、専門家のアドバイスを受けながら計画的に進めることが重要です。


