株式会社と合同会社?どう違うと?

最近は会社を立ち上げるハードルも下がって、法人を設立される方も増えてきました。
その際、株式会社にするか、合同会社にするかを選択しなければなりません。
今回は、株式会社と合同会社の違いについて簡単にお話したいと思います。

株式会社と合同会社は、どちらも法人格を持つ会社形態ですが、その仕組みや特徴にはいくつかの違いがあります。
最も大きな違いは「所有と経営」の関係です。
株式会社では、出資者(株主)と経営者(取締役)が分離されており、株主は出資額に応じて議決権を持ちます。
一方、合同会社は出資者(社員)と経営者が同一であり、原則として出資者全員が経営に携わります。
このため、合同会社は意思決定が迅速に行えるという利点があります。
また、設立費用は合同会社の方が安く抑えられます。
株式会社の設立には最低でも15万円の登録免許税と定款の認証手数料がかかりますが、合同会社は登録免許税が最低6万円で、定款認証も不要です。
それと、株式会社には役員の任期があり、再任手続きや登記費用が発生しますが、合同会社には役員の任期がないため、これらのコストがかかりません。
株式会社に義務付けられている決算公告も、合同会社では不要です。
そして、株式会社の利益配分は出資比率に応じて決まりますが、合同会社では定款で自由に利益配分を決められます。

さて、今回は株式会社と合同会社の違いについてお話しました。
一般的に、株式会社の方が社会的信用度が高いとされてて、資金調達や人材採用の面で有利になる場合があるんですね~。
ちなみに、合同会社は比較的小さな会社で、株式会社は大企業というイメージはありますが、Appleやアマゾン、Googleの日本法人は、合同会社です。
米国企業は、効率重視って事と、上記3社だと信用度は問題ないって事ですかね~。

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