以前、「取得時効」について記事を書きました。他人の物(主に土地など)であっても、一定期間、所有する意思を持って、平穏かつ公然と占有し続けることで、その物の所有権を取得できる制度でしたよね。今回は、逆に権利が無くなる「消滅 […]