配慮義務って努力義務より軽い?
皆さん、「配慮義務」って聞いた事ありませんでしょうか?
前回「努力義務」について記事を書きました。
今回は、「配慮義務」について法律的にどんな意味があるのか簡単にお話したいと思います。
努力義務は、「~する(しない)よう努めなければならない」ってものでしたよね。
配慮義務は、「~するよう配慮しなければならない」です。
「なぁんだ、配慮するだけでいいんだ~」って事で、一見努力義務の方がキツい気がしますよね。
でも法律的には、配慮義務>努力義務ってなってます。
なぜなら、努力義務は必ずしも結果を出す必要はありませんが、配慮義務は実施の可否や方法について何かしらのアクションをおこさなければいけないからです。
このアクション(配慮)が無い場合には、義務違反として罰則の対象となる可能性があります。
ね?努力義務の「できれば~してね」より、配慮義務の「~について配慮(アクション)してね」の方が法的拘束力が強いのです。
もちろん、その上の拘束力として「義務」がありますけど。
さて今回は、配慮義務について法律的にどんな意味があるのかお話しました。
義務>配慮義務>努力義務ってな順で法的拘束力が強くなっています。
ちなみに配慮義務の具体例としては、労働契約法における従業員に対する「安全配慮義務」や、民法における「身上配慮義務」などが挙げられます。


