2020年民法改正?時効制度が変わったと?

皆さん「時効」ってご存知でしょうか?
「それはもう時効だよ~」とか言ったりしますよね?
今回は、2020年民法改正で変わった「時効」について簡単にお話したいと思います。

2020年4月1日に施行された改正民法により、時効に関するルールがいくつか変更されました。
まず、消滅時効期間の統一です。
飲食店のツケや工事の請負代金など、職業別に細かく定められていた短期の消滅時効が廃止されました。
新しいルールでは、原則として「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」に統一されました。
次に、用語の変更です。
これまで使われていた「時効の中断」「時効の停止」という言葉が、より適切な「時効の更新」「時効の完成猶予」に改められました。
そして最後に、生命・身体の侵害による損害賠償請求権です。
人の生命または身体が害された場合の損害賠償を請求する権利については、被害者保護の観点から時効期間が長く設定されました。

さて、今回は2020年民法改正による「時効」についてお話しました。
消滅時効は、「知った時から5年」「権利行使できる時から10年」なんですね。
ちなみに、人の生命または身体が害された時の損害賠償請求権の時効期間は、「不法行為の時から20年」と長く設定されています。

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