行政書士と司法書士?何が違うと?

本日、福岡にて行政書士会と司法書士会の懇親BBQが開催されました。
なんか似たような名前の資格、違いって何?って思っちゃいますよね?
今回は、行政書士と司法書士の違いついて簡単にお話したいと思います。

行政書士と司法書士、どちらも八士業の一つです。
八士業とは、戸籍謄本や住民票などを職務上必要な場合、本人の委任状無しに取得する権限(職務上請求)が認められている国家資格を指します。
具体的には、行政書士・司法書士の他、弁護士・弁理士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・海事代理士です。
で、司法書士は、司法書士法に基づき、登記・供託・訴訟等を専門的に取り扱う国家資格です。
特に登記は、司法書士の独占業務となっており、他の士業は行う事ができません。
なので、最近義務化された相続時の不動産登記などは、行政書士では行う事が出来ず、司法書士に依頼する事になります。
逆に、各種許認可申請や、外国人の在留申請・自動車関連の諸申請などは司法書士では出来ない行政書士の独占業務となっています。

さて、今回は、行政書士と司法書士の違いについて簡単にお話しました。
司法書士は業務範囲が狭いが専門性が強いのに対し、行政書士は、取り扱う分野が広いが故、他の士業との連携が必要な場合が多いという特徴があります。
って事で、私も他の士業の先生方との連携を意識した懇親の為、土曜の昼からBBQに参加している訳です。笑

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です