交通違反、青切符と赤切符どう違うと?
皆さん、交通ルール守っておられますか?
車を運転される方は知っている内容かもしれませんが、規則違反をしてパトカー等に停められた際、反則切符を交付される場合があります。
今回は、この制度(青切符と赤切符)について簡単にお話したいと思います。
そもそも「青切符」と「赤切符」って交付する目的が違うってご存知でしょうか?
「青切符」の目的は、この先起こる可能性のある事故を防止する事。
「赤切符」の目的は、やってしまった罪による罰です。
軽微な違反には、「ダメじゃ~ん、次はやんないでね~」って感じで青切符。
重大な違反には、「やり過ぎだよね。〇〇に処す」って感じで赤切符。
ってなイメージです。
正確には、「青切符」は行政処分で、「赤切符」は刑事処分です。
どう違うかって言うと、「青切符」は、反則金を納付すれば刑事責任は問われず、前科も付きません。
いわゆる免許の点数が加算される行政処分だけで終了です。
ところが、「赤切符」は、刑事責任が問われる為、反則金ではなく罰金が科されますし、前科もつきます。
この「赤切符」を交付される違反例としては、飲酒運転・無免許運転・一般道30km/h、高速道40km/h以上のスピード違反などがあります。
さて、今回は青切符・赤切符どう違うと?と題してお話しました。
違反をしてお金を納めるのに、反則金なのかと罰金なのかとか、前科が付くか付かないとか結構違うんだぁって事が分かったと思います。
ちなみに、赤切符きられて罰金となると前科になり、記録は5年間残ります。
※刑法第34条の2
「なぁんだ、5年で消えるんだ」とは思わずに、前科もんにならない様に安全運転を心がけましょう。


