代襲相続って何?その範囲は?

皆さん「代襲相続」ってご存知でしょうか?
今回は、この「代襲相続」についてそれって何?からどういう人が該当するのか?をお話したいと思います。

【代襲相続】
たいそうな名前がついていますが、ざっくり言うと相続する予定だった人が亡くなってたりして相続できない場合は、その子や孫が代わりに相続人になるよ。って制度です。
代襲相続の範囲は、民法に記載があります。

民法887条2項「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定(相続欠格事由)に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」

 ⇒要は、亡くなった人(相続させる人)の「子」が、相続時にもう既に死んでたり、欠格や廃除(※前日記事参照)で「あんたには相続させん」とされたら、代わりにその「子」の子供が相続人になるよ。でも、代わりになれるとは直系卑属だけよ。と書いてます。
※直系卑属:自分の子や孫など直接的な親子関係で結ばれた自分より後の世代の人
 →配偶者・兄弟姉妹・甥・姪・子の配偶者は直系卑属ではありません

民法887条3項「前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定(相続の欠格事由)に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。」

 ⇒つまり、代わりに相続人になる予定だった人が、死んでたり、「あんたにゃ相続させん」ってなってた場合は、その子や孫が代わりに相続人になるよ。と書いてます。

【兄弟姉妹の代襲相続】
なるほど、被相続人の子や孫が代襲相続できるのは分かりました。
では、兄弟姉妹の場合はどうでしょう?
被相続人に子や孫がなく、両親や祖父母など(直系尊属)がいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。

民法889条二「被相続人の兄弟姉妹」
同2項「第887条2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。」

 ⇒前の条文の引用なので分かりにくいですが、つまり、相続人候補に兄弟姉妹はなるし、代襲相続も認めるよ。と書いてます。
ただ、この規定、889条3項って無いんです。
 ※887条3項(子の代襲相続)は、どんどん下の世代に代襲相続する規定
つまり、兄弟姉妹の代襲相続は、1代限り(その子まで)。という事です。

あと、「相続放棄した人」の代襲相続は認められていません。
これは、相続放棄した相続人は、最初から相続人ではなかった事になるため、代襲相続の対象にならないからです。
一度受理された相続放棄は撤回する事ができません。
相続放棄する場合、良く考えて行いましょう。

さて、本日は「代襲相続」についてお話しました。
如何だったでしょうか?
ご自身もそうですが、ご親族・知り合いで相続が発生した場合、誰が相続人となるのか?参考になれば幸いです。

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