罹災証明書って、何?
被災した際に申請して発行される罹災証明書。
今回は、この罹災証明書について簡単にお話したいと思います。
罹災証明書は、地震や風水害などで住家が受けた被害の程度を、市区町村が公式に証明する書面です。
法令上に名称が明記されているわけではありませんが、災害対策基本法に基づき市町村が行う災害対策上の事務として位置付けられています。
平成25年の法改正で「被害認定を迅速に行い、遅滞なく交付すること」が努力義務として規定されています。
大きな地震で、自宅の柱が折れ屋根が崩れ落ちて居住不能になった場合、被災者は市役所に申請し、職員の調査や写真に基づき「全壊」や「大規模半壊」などの区分で認定されます。
その罹災証明書をもとに、被災者生活再建支援金、応急仮設住宅、各種税金や公共料金の減免、民間保険会社の支払いなど、多くの公的・民間支援の要件が判断されるため、地震後の生活再建の起点となる重要な書類といえます。
さて今回は、罹災証明書についてお話しました。
災害で家に被害があった場合、様々な支援や手当を受ける為、必要な書類なんですね~。
ちなみに、行政書士会が「災害時における被災者支援のための行政書士業務に関する協定」を各自治体と締結しているケースがあります。
その場合、被災者支援として、罹災証明書申請・相談などを我々行政書士が行う事となります。


