コンビニで働く外国人、技能実習生?

コンビニで働いている外国人、よく見かけますよね?
いったいどういう資格で入国しているのでしょうか?
今回は、コンビニで働く外国人の入国資格について簡単にお話したいと思います。

本来、日本で働くには、働き方に制限のない「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」といった在留資格を持つか、「就労ビザ」の取得が必要です。
このうち、「就労ビザ」以外は、いわゆる身分系の在留資格で、職種や勤務時間の制限なく働けるのが特徴です。
ですが、よくコンビニでレジや品出しなどの仕事をしている外国人は、多くの場合、留学生が入管で資格外活動許可を取っているケースです。
そうすると、週28時間以内などの上限付きでコンビニアルバイトが可能です。
実は技能実習生って、実習先以外での労働は違法となり、原則としてできないんです。
あくまでも日本で技能を学んで母国に帰って活躍してもらうって建付けなので。

さて今回は、コンビニで働く外国人の入国資格についてお話しました。
我々がよく見かける外国人は、多くの場合、留学生などで、技能実習生ではないんですね。
ちなみに、技能実習の問題は、制度の建前と現実のギャップが大きい点に集約されます。
表向きは「途上国への技能移転」を目的としながら、実態は人手不足の安価な労働力として使われているケースが多いためです。
前回も書きましたが、容易く安価な労働力を外国から入れるより、日本の若者の将来の為、人手不足の分野の給料を上げる事が、近い将来訪れる労働力余りの状態を避ける道だと思うんですけどね~。

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