特定技能?技能実習?違いは?
外国人の在留資格って色々あります。
我々行政書士は、入管手続きの申請取次をする事があります。
今回は、よくニュースでも聞く「特定技能・技能実習」について簡単にお話したいと思います。
技能実習と特定技能1号・2号は、目的と在留のイメージがかなり違います。
技能実習は、日本で技能を学び母国へ持ち帰る「国際協力」の制度で、本来は労働力確保が目的ではないとされています。
最大5年の実習期間の中で段階的に技能を身につける位置づけで、家族帯同は認められず、入国前の技能試験も原則ありません。
これに対して特定技能1号は、人手不足分野で一定の技能と日本語力を備えた外国人を即戦力として受け入れる就労目的の在留資格です。
最大通算5年まで在留でき、技能試験と日本語試験が必要ですが、技能実習2号を良好に修了していれば試験が一部免除されます。
特定技能2号は、さらに熟練した技能を持つ人材向けで、在留期間に上限がなく更新を続ければ長期在留が可能です。
一定の条件で家族帯同も認められ、事実上、日本で腰を据えて働くための在留資格として位置づけられています。
さて今回は、外国人の在留資格のうち、特定技能と技能実習についてお話しました。
技能実習は労働力確保が目的ではないとしていながら、実際はそれが目的となっていたため、特定技能の制度ができたんですね~。
ちなみに、技能実習は1990年代から、特定技能は2019年にスタートした制度です。
私個人的な意見としては、安い労働力を入れるよりも、その分野(例えば介護など)の給料を上げて、日本人のなり手を増やした方が良いと思ってます。
AIで今後多くの職がなくなり、人余り状態になっても、一度入れた外国人は出ていきませんから。


