相続税の時効延長?2種類ある?
前回相続税の時効について記事を書きました。
今回は、時効延長の種類について簡単にお話したいと思います。
相続税の時効が「延長される」と表現される場面は、厳密には二つに分けて考える必要があります。
一つは、そもそもの時効期間が5年から7年に長くなる場合で、これは相続人に「偽りその他不正の行為」があるときです。
具体的には、名義預金や海外口座を故意に隠す、架空債務を計上するなど、税務署をだます目的で行われた隠蔽や仮装が典型例とされます。
このような場合には、法定申告期限の翌日から7年間、税務署は相続税を賦課できるとされます。
もう一つは、いったん進行している時効が途中で「更新」されてしまう事です。
これは、納税者側の承認や税務署による督促・差押えなどがあり、これらがあると、その時点から改めて新しい時効期間が走ることになります。
例えば、相続から数年後に税務調査を受けて修正申告書を提出し税額を認めると、それが承認と評価されて時効が更新され、その後さらに数年間は徴収が可能となる仕組みです。
さて今回は、時効の延長の種類についてお話しました。
故意に相続税を逃れる行為や、法的な事項の更新があった場合に時効が延長されるんですね~。
ちなみに、「更新」の「納税者の承認」とは、税務署に対して「自分にその税金を払う義務があることを認める」趣旨の行為を指します。
例えば、「この税金の支払いちょっと待って~」って言っちゃうと、そこから時効期間がスタートする事になります。

